規約

スポーツ振興法
(平成23年6月24日法律第78号:抜粋)
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は,スポーツに関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより,スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民の心身の健全な発達,明るく豊かな国民生活の形成,活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。
第3章 基本的施策
(スポーツ推進委員)
第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては,その長)は,当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため,社会的信望があり,スポーツに関する深い関心と理解を有し,及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から,スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は,当該市町村におけるスポーツの推進のため,教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては,地方公共団体の規則)の定めるところにより,スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は,非常勤とする。

ひたちなか市スポーツ推進委員規則
(平成26年3月31日規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ振興法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は,市民のスポーツの推進に関し,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 行政機関,スポーツ関係団体等が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(4) 市民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。
(5) その他市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は,50人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があるときは,同項に規定する期間中においても委員を解任することができる。
3 委員は,再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 委員は,その職務を遂行するに当たり法令,条例及び規則等に従わなければならない。
3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は,常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員に関し必要な事項は,別に定める。
付 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。